日本乳幼児文教学会 会則
第1章 名称・目的および事業
第1条
この学会は、日本乳幼児文教学会(Japan Infant Education and Literature Society、 略記JIELS)と称する。
第2条
この学会は、乳幼児の教育、心理、文化、文学に関心を有する研究者ならびに実務家の連携・協同により、学問の進歩および社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条この学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員の研究促進を目的とする研究会および年次大会の開催
2. 会員の研究成果ならびにその他の諸情報を掲載する機関誌およびその他の刊行物の編集・発行
3. 内外における、この研究分野に関係する情報の収集とその提供
4. 内外における、関連諸団体との連携と交流の促進
5. その他この学会の目的を達成するために必要な事業
第2章 組織と運営
第4条
この学会の会員は、個人会員および法人会員とする。個人会員は、関係ある分野において、教育・研究に従事している個人ならびに実務に従事している個人。法人会員は、この学会の趣旨に賛同し、その事業にも参加を希望する法人とする。
第5条
この学会に入会を希望する者は、所定の書類を添えて事務局に申し込み、常任理事会の承認を受け、所定の会費を納入しなければならない。個人会員の会費は、2,000円とする。法人会員の会費は年額1口50,000円とし、原則として2口以上とする。会費を2年にわたり納入しない会員は、退会したものとみなす。会員にこの学会の目的に反する行為があった場合、除名されることがある。
第3章 会計
第6条
この学会の経費は、会費、寄付金および補助金により支弁する。
第7条
この学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日で終わる。
以上
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